児童手当の変遷
児童手当は、0歳から中学生までを対象に支給される手当の事で、2010年、2011年度は「子ども手当」の名で実施されていました。
2012年から、再び児童手当という名称に戻し、2007年~2009年度での児童手当を拡張させた形で支給されます。
このように児童手当は、児童の育成を経済的な面から支援するというベースを保ちながら時代背景と共に何度かの改正を重ねています。
主だった変更点は支給対象年齢、支給額の引き上げ、所得制限の引き上げ及び緩和などです。
当サイトでは2012年以降の児童手当の概要を解説しています。
2012年度の変更点
| 対象年齢 | 支給額 | 所得制限 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2010年 子ども手当 |
中学校修了まで | 13,000円 | なし | |
| 2012年4月からの 児童手当 |
中学校修了まで | 3歳未満 | 15,000円 | 960万円程度 |
| 第3子以降の 小学生まで |
||||
| 第1・2子の 小学生まで |
10,000円 | |||
| 中学生 | ||||
以前の児童手当
「児童を養育している家庭の生活の安定」「次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上」を目的とした制度である児童手当は、途中「子ども手当」という名称での実施を経て2012年度から新たな制度の元再び児童手当という名称で実施されることとなりました。
日本での児童手当は、昭和46年に児童手当法が制定され、1972年から児童手当が開始されています。
時代背景と共に内容は変化し、設立当初は第三子以降のみが支給対象だったので、実際に恩恵に受ける人は多くはなかったようですが、やがて第一子となり、さらに対象年齢も段階的に引き上げられてきました。
さらに大きな変化のきっかけとなったのが子ども手当です。子ども手当への実施に伴い、支給対象が中学校修了前までに拡大、支給額は子ども1人につき月額13,000円へと大幅に変更されています。
また、国の少子化対策として所得制限の緩和なども実施されています。子ども手当の時には所得制限そのものがなくなりましたが、2012年にふたたび復活しています。
また、児童手当には様々な問題点が指摘されています。
児童手当には所得制限があり(一時廃止)、その金額を1円でも超えると全く支給されないシステムを疑問視する声も聞かれます。所得制限を少し超えた人よりも所得が少なくても児童手当を加えると手取りの収入が多くなるという、逆転現象が起こっているからです。
さらに、扶養控除を加えれば、所得制限をわずかに超えたが一番損をするような制度になってしまっています。
そのほかの関連手当
特別児童扶養手当
- 支給対象
- 20歳未満の精神又は身体に障害を持っている児童の保護者に対して支給されます
- 支給月額
- 1級(身体障害者手帳1 - 2級、療育手帳A判定程度) 50,400円
2級(身体障害者手帳3 - 4級、療育手帳B判定程度) 33,570円 - 支給日
- 毎年4月・8月・12月に前4ヶ月分ずつまとめて支給されます。
- 所得制限
- あり
扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません - その他
- 児童扶養手当との同時受給も可能
児童扶養手当
- 支給対象
- 18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までのひとり親家庭の児童に対して支給されます。
- 両親が離婚して一人親家庭である(母子家庭・父子家庭)
- 父、もしくは母が死亡した
- 父、もしくは母が一定程度の障害の状態にある
- 父、もしくは母の生死が不明
- 父、もしくは母に遺棄されている
- 父、もしくは母が一年以上拘禁されている
- 母が未婚のまま子どもを産んだ場合
- 孤児
- 支給月額
- 児童扶養手当の支給基本額は物価スライド制が導入されており、前年の消費者物価指数に伴って増減します。
実際に支給される支給額は、基本額と、所得に応じてそれに対する支給停止額から決定されます。 - 支給日
- 毎年4月・8月・12月に前4ヶ月分ずつまとめて支給されます。
- 所得制限
- あり
- その他
- 特別児童扶養手当との同時受給も可能

